|
 |
1.特許とは何ですか? |
|
 |
 |
新規な発明を独占
する権利です。特許を取れば、発明品を独占的に製造・販売することができます。したがいまして、他人があなたの発明品を勝手に製造・販売すると特許権の侵
害となります。この場合、その行為を中止させたり、ライセンス料を請求したりできます。逆に、あなたが何か製品を製造・販売する際には、他人の特許権を侵
害しないかどうか、十分に調査する必要があります。 |
|
 |
 |
2.特許を取るにはどうすればいいですか? |
|
 |
 |
特許庁に必要書類
を提出しなければなりません。必要書類とは、願書・特許請求の範囲・明細書・要約書です。多くの場合、図面も提出します。これらの書類は、書式が合ってい
ればよいというものではなく、その記載の仕方によって、特許が取れたり取れなかったり、また特許が取れたとしても、強い特許になったり弱い特許になったり
します。特に、「特許請求の範囲」は、特許権の権利範囲を定めるための最重要書類で、いくら素晴らしい発明であっても、特許請求の範囲の書き方がまずけれ
ば非常に弱い特許しか取れません。一般の方が特許請求の範囲を作成するのはかなり困難でしょう。 |
|
 |
 |
3.特許権は永久に有効ですか? |
|
 |
 |
いいえ。特許出願
日から20年で満了します。この間、毎年特許庁に「特許料」を納めて権利を維持する必要があります。特許権は、特許出願すると直ちに与えられるのではな
く、特許庁の審査に合格してはじめて発生します。一概には言えませんが、特許庁の審査には2〜3年を要します。また、特許出願すると自動的に審査してもら
えるのではなく、別途、出願審査請求書を特許庁に提出しなければなりません。この手続きを特許出願日から3年以内に行わないと、その特許出願は消滅してし
まいます。 |
|
 |
 |
4.どういう発明が特許になるのですか? |
|
 |
 |
特許を取るため
は、発明に「新規性」と「進歩性」が求められます。新規性とは、世の中でまだ知られていないことをいい、多くの場合、知られているかどうかは過去の特許文
献に書かれているかどうかで判断されます。一方、進歩性とは、世の中で知られている技術からは容易に考えつかないことをいい、特許庁の審査で拒絶される理
由のほとんどが進歩性の欠如です。したがいまして、特許出願する際には、あらかじめ過去の特許文献を調査しておくことをお勧めします。特許文献の調査は、
特許庁ホームページ内にある電子図書館を利用すれば、無料で行うことができます。
特許を取るためには、これ以外にも特許法上の発明であることや、産業上の利用性を具備している必要もありますが、これらが問題となることはまれです。一
例として、「変化球の投球方法」や「単なる発見」などは特許法上の発明ではありませんし、「手術方法」や「病気の治療方法」などは産業上の利用性がないと
判断されます。 |
|
 |
 |
5.ビジネスモデル特許とは何ですか? |
|
 |
 |
一時期、ビジネス
モデル特許がブームとなりましたが、最近はあまり耳にしなくなりました。ビジネスモデル特許については多くの方が誤解しています。ビジネスの世界では、
「ビジネスモデル」いう単語がしばしば用いられるため、営業手法や新商法自体が「ビジネスモデル特許」になるのでは?と誤解しているケースがよくありま
す。しかし、特許の対象となるのはあくまで発明、すなわち「技術的な工夫」です。技術的な工夫がなければ、いかに儲かる商売や素晴らしい営業方法を考えつ
いたとしても、それは「ビジネスモデル特許」にはなりません。
ビジネスモデル特許とは、コンピュータ・インターネット・携帯電話などのITツールを駆使して一定の目的を達成する方法の特許をいい、例えば、インター
ネットを利用した顧客管理方法などが挙げられます。多くのビジネスモデル特許は、その技術的な工夫がソフトウェアにあると考えて良いでしょう。 |
|
 |
 |
6.既に販売してしまった製品でも特許を取れますか? |
|
 |
 |
いいえ。原則とし
て特許は取れません。一旦販売してしまうと「新規性」がなくなるからです。但し、守秘義務のある販売先にのみ販売した場合には、新規性が保たれますので、
特許を取ることができます。 |
|
 |
 |
7.特許と実用新案はどう違うのですか? |
|
 |
 |
独占的に製造・販
売できるという点では同じですが、特許は特許庁での審査に合格することが条件であるのに対し、実用新案ではこのような審査は行われません。つまり、出願す
れば自動的に実用新案権が取得できます。但し、実用新案権の行使には一定の制限がありますので、権利の強さや安定性という観点からは特許権の方が優れてい
ます。また、特許権の満了は出願から20年であるのに対し、実用新案権の満了は出願から10年と非常に短くなっています。
したがいまして、権利期間が短くても構わないとか、権利行使しにくくても構わないといった事情がなければ、特許を選ぶのが賢明だと思います。 |
|
 |
 |
8.特許を取るにはどれくらいの費用がかかりますか? |
|
 |
 |
特許庁に支払う費
用としては、出願時に16,000円、審査請求時に約200,000円かかります。また、特許を取った後も、これを維持するために毎年特許料を支払う必要
があります。特許料は徐々に高くなり、当初は数千円ですが登録から10年以上経過した特許では、毎年約100,000円必要となります。
この他、手続きを弁理士に依頼した場合には、その都度弁理士手数料が必要となります。弁理士手数料は弁理士によって異なります。 |
|
 |
 |
9.弁理士に依頼しなくても特許は取れますか? |
|
 |
 |
はい。但し、弁護士
を付けずに裁判するようなものですから、満足な結果を得ることは非常に難しいと言わざるを得ません。 |
|
 |
 |
10.外国で特許を取るためにはどうすればよいのですか? |
|
 |
 |
その国の弁理士
(又は特許弁護士)に依頼し、その国の特許庁に別途出願する必要があります。一般の方(又は企業)が外国の弁理士と直接やりとりするのは、かなりの困難を
伴うと思いますので、日本の特許事務所を介して依頼する方がよいでしょう。この場合、日本の特許事務所に対する費用も発生しますが、その分、外国弁理士の
費用を削減できれば、全体のコストはそれほど変わりません。
弊所では、外国特許庁からの拒絶理由通知などは外国弁理士ではなく、弊所が主導権を持って検討することにより、特に高額となりがちな外国中間処理費用の
抑制と、お客様の負担軽減に努めております。 |
|
 |
 |
11.商標とは何ですか? |
|
 |
 |
顧客が商品やサー
ビスを識別するためのネーミングや図形です。このうち、特許庁に登録されたものを「登録商標」と呼びます。商標権は、あらゆる商品・サービスに対して有効
なわけではなく、あらかじめ定めた「指定商品」又は「指定役務(サービス)」に対してのみ有効となります。したがいまして、あなたの登録商標を他人が使用
したとしても、指定商品ではない商品や指定役務ではないサービスについての使用であれば、商標権の侵害とはなりません。 |
|
 |
 |
12.商標権を取るにはどうすればいいですか? |
|
 |
 |
特許庁に願書を提
出しなければなりません。商標権を取るためは、同じ商品(又は類似商品)について同じ商標(又は類似商標)が過去に出願されていないことが条件となります
(サービスについても同様)。逆に言えば、既に他人が出願した商標と同じ商標であっても、類似しない商品が指定商品であれば、商標権が与えられます。 |
|
 |
 |
13.商標権は永久に有効ですか? |
|
 |
 |
権利期間は10年
ですが、何度でも更新できますので、事実上永久に有効です。更新のたびに、特許庁に約150,000円支払う必要があります。 |
|
 |
 |
14.既に販売してしまった製品のネーミングでも商標権を取れますか? |
|
 |
 |
はい。特許とは異
なり、既に販売してしまった製品のネーミングでも全く問題ありません。 |
|
 |
 |
15.会社名を商標登録することはできますか? |
|
 |
 |
はい。会社名で
あっても、商品やサービスに表示すれば、それは立派な商標となります。 |
|
 |
|
|
|